未成年者の法定代理人と親権:両親が持つ権利とは?
民法において親権者は、親の管理下にある未成年の子どもの法定代理人として認められています。両親は子どもを監護および教育して、適切な身体的・知的・感情的発達を保証する義務があります。
この責任を果たし、未成年者を保護するのに必要な決定をするためには、親に幅広い法的権限がなければいけません。それが親権と呼ばれるものです。
お分かりの通り、親権とは子ども達とその所持品に対して、両親は法律的に完全なる権利を持つということです。しかし場合によっては、法的に片親(または両親)の親権が取り除かれることがあります。
この記事では、未成年の法定代理人について、そして親権との違いについてご紹介していきます。
親権とは何か?
親権というのは、法律によって親に責任のある未成年に対して保護者に与えられるすべての権限を指します。これらの権限には個人的身上に関するものと家系的財産という2つの内容があります。
親が子どもの法定後見人として持つ主な権限の1つは保護、養育と教育、そして総合的な教育を提供することです。また両親は子ども達の法定代理人であり、彼らの所有物や財産を管理する必要があります。
親権と法定代理人としての役割はいつまで?
子どもへの親権と法代定理人の役割は、子どもが満20歳の誕生日に達するまでです。2020年4月4日以降、成年年齢の引き下げにより親権に服する年齢も18歳に改正されますが、例外もあります。
これらの条件とは、法的に子どもが監護から離脱した場合に、親権と法定代理人という2つの条件は早期に終了する可能性があります。同様に、子どもが成人した後も無能と見なされた場合は親権が継続されることがあります。
親が離婚した後どうなる?
両親の離婚や別居の場合でも、裁判所の判決に反対の記載がない限り、子どもの親権と法定代理人の役はそのまま両方の親に与えられます。ただし実際には子どもと一緒に住む親が唯一の保護者になり、事実上親の権限と法定代理人の両方を保持します。
一部のケースでは、両親双方の法的権限が必要です。例えば、権限離脱、子どもの養育費に当てはまらない費用、子どもの生活における重要な決断、海外旅行などがそれに当たります。
親権と法定代理人は同じ?
一般的に親権を持つ親も法定代理人としての義務がありますが、これにはいくつかの例外があります。実際に親の管理下にある未成年の子どもに対して親権を持つ親が、特別な状況で法的代理権を持たないことがあります。
例えば子どもの成熟度に応じて、子どもが自らの人権に関する行為に関して法定に立てるのであれば、親が代理になることはできません。これらの場合、親は子どもの世話と援助の義務に関連する内容のみ介入することができ、またそうするべきです。
親子の間に利益相反が存在する行為において、親権者の親は子どもの法定代理人としての権利を持ちません。そして、両親の管理から除外されている子どもの資産に関する行為も認められていません。
想定される設定での分析によると、子どもが契約上何かを義務付けられている場合、親は十分に成熟している子どもからの許可が必要となります。
管理下にある未成年の両親が、子どもと利益相反がある場合、裁判中および裁判以外の状況においても、弁護士が子どもの代理として任命されます。この措置は既に監護離脱した未成年の場合にも適用されます。子どもの法的能力を満たすために親の法的介入が必要な場合です。
法的対立が片方の親とのみ存在する場合、もう一方の親が第三者を指名することなく、未成年者の法定代理人になる必要があります。ここでの目的は常に、最も弱い立場にある子ども達の利益を保護する所にあるのです。
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